著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものを言います(著作権法2条1項1号)。
例えば、小説、俳句、楽曲、楽曲を伴う歌詞、ダンス、絵画、漫画、アニメ、映画、ゲームソフト、芸術的な建築物、設計図、肖像写真、風景写真、プログラムなどが著作物に該当します。
著作権は、著作物を作った時点で自然に発生するものであり、権利を取得するための登録手続き等は必要ではありません。
それではなぜ、文化庁による著作権の登録制度があるのかと言いますと、著作物を最初に公表した年月日を公示したり、著作権が移転した場合の取引の安全性の確保といったメリットがあるからです。
具体的に、
○実名の登録
著作物に著作者名を表示していなくても、登録を受けた者が著作者として推定される。
著作権の保護期間が公表後70年から、死後70年に延長。
○第一発行年月日の登録
反証がない限り、登録された年月日に最初に発行・公表されたものと推定される。
○出版権の設定の登録
出版権の二重設定の際、登録を受けた者が第三者に対抗できる(無断で出版権を侵害された場合は、登録しなくても侵害者に対して権利を主張できる)。
○著作権の移転の登録
著作権の二重譲渡の際、登録を受けた者が第三者に対抗できる(無断で著作権を侵害された場合は、登録しなくても侵害者に対して権利を主張できる)。
○創作年月日の登録(プログラムの著作物)
反証がない限り、登録された年月日に最初に創作されたものと推定される。
などといったメリットがございます。
著作物を作った時点で著作権は自然に発生し、登録を行う必要はありませんが、万が一に備えて、自分の著作物・著作権を守るために登録をしておきたいという方は、ぜひお気軽にご相談ください。


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